禁則

納骨堂での禁則

納骨堂で絶対やってはいけないこと

 故人の遺族にとって、納骨堂やお墓といった場所はとても大切な場所です。
また、遺族だけに留まらず、故人と関わった全ての人にとって、特別な場所だと言えるでしょう。
そのため、そういった場所では故人を悼み、感謝の念をもって礼拝を行うのが作法です。
しかし、中にはこういった大切な場所であるにもかかわらず、作法に反した行為を行う人もいるようです。
多くの人は、納骨堂などでは、その場に適した作法に沿って行動するのが当然だと思っていることでしょう。
それが、社会人というものです。
しかし、やはり全ての人がそういった気持ちを持てるとは限りません。
残念ですが、作法違反を犯してしまうケースもあります。
実は、そういった場合に適用となる刑法があるのです。「この程度の作法違反は問題にはならない」と軽い気持ちでいると、ちょっとした出来事が刑事事件まで発展することも考えられます。
刑法の第二十四章では、「礼拝所及び墳墓に関する罪」という項目があります。
 つまり、納骨堂やお墓での罪ということになります。
その内容によると、こういった場所に対して公然と不敬な行為をすると罰せられるとあります。
また、説教や礼拝、葬式を妨害したと見なされる場合も刑法によって罰が下されます。
納骨堂はこのうちの墓所に該当していますので、説教や法要の妨害や不敬な行為があれば、この刑法が適用されることとなるのです。
不敬な行為というのは曖昧な表現ではありますが、礼拝の対象物や建物に物を投げたり、落書きをしたりするとこの範疇に該当するとされています。
作法を守ってさえいれば大丈夫だと思いますが、場合によっては一時的な感情によって、この法律に抵触してしまったケースもあるようです。
 例えば、他家の墓所に対して放尿するような格好を見せた人が罰せられるという事件がありました。
実際に放尿したわけではなく、そう見える仕草をしただけだったようですが、それでも「公然の不敬行為」と見なされたわけです。
このように、ちょっとした悪感情の表出行為が、刑罰の対象となることもあります。
また、例え悪気がなかったとしても、多くの人がその行為を不敬だと判断できるような場合には、この刑法の範疇となります。
例えば、ちょっとしたいたずら心から、納骨堂の一部に落書きをしたとします。
その落書きを見て多くの人が不敬だと判断できるなら、このちょっとしたイタズラが刑事事件にまで発展してしまうのです。
作法さえ守っていれば、こういった事態にはなりませんが、ちょっとした気のゆるみなどがないように気をつけたいものです。

納骨堂の作法に関するお問合せは下記にて承ります。
真言宗成田山国分寺
住所  :〒980–0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉33-2
電話番号:022–225–8640
FAX :022–225–8655